A.
| もちろん、一定の条件を満たしていれば受けることができます。 |
パートタイム労働者については、次のいずれにも該当するときは、短時間労働被保険者となります。
(イ)反復継続して就労する者であること
・具体的には、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※短時間労働被保険者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である雇用保険の被保険者をいいます。
★2001年に雇用保険が改正されました!
改正のポイントをまとめると以下のとおりです。
年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)が廃止。
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